2011年2月24日木曜日

覚せい剤取締法違反:「逮捕、証拠に違法性」 被告に無罪判決??地裁 /京都

 覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた伏見区の不動産業の男性(45)に対し、京都地裁(坂口裕俊裁判官)は24日、「違法な現行犯逮捕の後に採られた尿鑑定書は違法収集証拠にあたる」として無罪(求刑?懲役5年)を言い渡した。
 判決によると、昨年7月25日、男性は宇治市内の駐車場で警察官から職務質問を受け、バッグか ブランド コピー
ら覚せい剤が見つかり、所持容疑で現行犯逮捕された。宇治署内で男性は「大便が漏れそう」と訴え、署員は「尿を出さなければ大便に行かせない」と言って尿の提出を求めた。
 判決は、男性が明確に所持品検査を拒否しているのに署員がバッグを次々と開けたことについて、「無令状で捜索したに等しく、違法の程度は重大。現行犯逮捕手続きも違法」と指摘 rmt TERA
。採尿手続きについても「任意に応じたとみるには疑問のある状況下で提出されたもので、令状主義を無視する重大な違法性がある」とした。【熊谷豪】

3月25日朝刊

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引用元:RMT(リアルマネートレード)専門サイト『RMTワンファースト』

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